- 1 暗号資産(仮想通貨)の税金の概要
- 2 暗号資産(仮想通貨)の税金の特徴
- 3 暗号資産(仮想通貨)の税金の発生タイミング
- 4 暗号資産(仮想通貨)の税金のまとめ
暗号資産(仮想通貨)の税金の概要
暗号資産(仮想通貨)の税金とは?
暗号資産(仮想通貨)の税金は雑所得に区分されますので総合課税の対象になります。
暗号資産(仮想通貨)を保有している状態では税金はかかりませんが、売買で得た利益には税金がかかりますので所得税の対象になります。
株やFXの取引は申告分離課税になりますので税率は一律20%なりますが、暗号資産の税率は所得に対して税率が変わります。
所得税は本業の給与所得と合算して計算し、雑所得の所得金額が20万円以上発生した場合は確定申告をして納税する必要がございます。
暗号資産(仮想通貨)の所得税の計算表
暗号資産(仮想通貨)の所得税の計算方法
課税所得×税率−控除額=所得税額
※課税所得とは、所得から給与額控除などの控除額を差し引かれた後の実際に税金がかけられる所得のこと。
(例)課税所得500万円の場合
5,000,000円(課税所得)×20%(税率)−427,500円(控除額)=572,500円(所得税額)
暗号資産(仮想通貨)の税金の特徴
暗号資産(仮想通貨)の税金の税率
5%〜45%
暗号資産(仮想通貨)の税金の所得区分
雑所得
※雑所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・分譲所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等・日営業用貸金の利子・副業に係る所得が該当します。
暗号資産(仮想通貨)の所得税の区分
総合課税
暗号資産(仮想通貨)の取引による所得は、給与所得などの他の所得額と合計した金額に課税されます。
(例)給与所得500万円:暗号資産の所得100万円の場合
2つの所得を合計した額600万円から控除額などを差し引いた課税所得に課税されます。
累進課税
所得額が大きくなるほど税率が上がる累進課税で、最高45%の所得税が課されます。
暗号資産(仮想通貨)の取引で生じた利益・損失の計算に要注意
暗号資産(仮想通貨)の税計算は、全ての取引や使用時の損益を合算して行うので、年間を通して利益が0円だとしても、個別の取引や使用時に利益が発生していたら税金が発生します。
暗号資産(仮想通貨)の取引で損失が出た場合、他の損失で相殺できない
事業所得などで利益が出ていて、暗号資産(仮想通貨)の取引で損失が発生した場合、この損失は他の所得と相殺することはできません。
また給与所得を得ている会社員の方も、給与所得を雑所得の損失と相殺することはできません。
暗号資産(仮想通貨)の取引で生じた損失は翌年以降の利益とは相殺できない
株やFXの取引で生じた損失は3年繰越すことができて、翌年以降に発生した利益から控除することができますが、暗号資産(仮想通貨)の取引により発生した損失は翌年以降に繰り返すことはできません。
暗号資産(仮想通貨)の税金の発生タイミング
暗号資産(仮想通貨)を売却したとき
暗号資産(仮想通貨)を売却したタイミングで税金が発生します。
(暗号資産(仮想通貨)の売却価格)−(暗号資産の1単位当たりの取得価格)×数量=所得額
※取得価格とは、暗号資産(仮想通貨)を取得するのうに要した金額のこと。手数料なども含む。
暗号資産(仮想通貨)で決済したとき
暗号資産(仮想通貨)で商品・サービスを購入する際は、決済したタイミングで税金が発生します。
暗号資産(仮想通貨)を一度売却し、日本円に課金してから商品を購入するという取引と同じ扱いになるためです。
支払いに利用した暗号資産(仮想通貨)の時価が購入時よりも上がっている場合はその差額が税金となります。(商品価格)−(暗号資産の1単位当たりの取得価格)×数量=所得額
暗号資産(仮想通貨)で他の暗号資産(仮想通貨)を購入したとき
ビットコインでイーサリアムを購入した際や暗号資産(仮想通貨)同士を交換したタイミングで税金が発生します。
この取引においても、「暗号資産(仮想通貨)で決済したとき」と同じように、暗号資産(仮想通貨)を一度売却して日本円に課金してから他の暗号資産(仮想通貨)を購入するという取引と同じ扱いになります。
(購入する暗号資産の時価)−(売却する暗号資産の1単位当たりの取得価格)×数量=所得額
暗号資産(仮想通貨)の分裂により暗号資産(仮想通貨)を取得したとき
ビットコインが分裂したときのように、分裂前の暗号資産(仮想通貨)を保有していると、分裂後の暗号資産(仮想通貨)が自動的に保有者に分配されることがあります。
この場合、分裂後の暗号資産(仮想通貨)は取得価額は0円という扱いになります。
その通貨を売却・利用したタイミングで税金が発生します。
暗号資産(仮想通貨)をマイニングにより取得したとき
マイニングで暗号資産を取得してその通貨を売却・利用したタイミングで税金が発生します。
また副業・事業者などで所得区分が異なります。非常に複雑なのでマイニングをしている方は税理士や税務署に相談することをオススメします。
暗号資産(仮想通貨)を無償で取得したとき
取引所で開催されているキャンペーンで暗号資産のプレゼントを受け取る場合や、知人からプレゼントされた場合のように、暗号資産(仮想通貨)を無償で所得した場合は、取得した時点の時価がそのまま利益になり、その通貨を売却・利用したタイミングで税金が発生します。
暗号資産(仮想通貨)のレンティングを行なって貸借料を受け取ったとき
取引所の暗号資産貸出サービスのように、暗号資産を貸し出すことで貸借料を受け取ることができるレンディング(貸借)ですが、こちらも受け取った時点の貸借料の時価が利益となり、その通貨を売却・利用したタイミングで税金が発生します。
その他
上記で説明した以外にも様々なタイミングで税金が発生します。
取引の税金が発生するタイミングについて不安な場合は、税理士や税務署に相談することをオススメします。
暗号資産(仮想通貨)の税金のまとめ
現状暗号資産(仮想通貨)の税金は総合課税となっていますので、所得に対して税率が変わります。
他の金融投資の株やFXは申告分離課税になりますので、税率は一律20%となっておりますが、暗号資産は所得に対して税率が変わりますので、他の金融投資と比較すると利益が多いほど納税額も高くなるので納税面では不利になります。
ただFXも以前は総合課税で雑所得でしたので税率が所得に対して上がっておりましたが、税率の改正が行われ分離課税となり今の税率になりましたので、今後暗号資産(仮想通貨)も普及が進めば税率改正される可能性はあります。
また格取引の利益ごとに税金が発生しますので、年間損益がマイナスでも納税が発生するケースがございます。
株やFXは損失が出た際は、損益通算して3年間は繰り越してその期間の利益と相殺できる繰越控除ができますが、暗号資産(仮想通貨)はできませんので、取引で利益が発生した際は暗号資産(仮想通貨)の税金の特徴を把握して、確定申告の納税額も確保しながら投資を行っていきましょう。
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今回は暗号資産(仮想通貨)の税金についてご説明します。
暗号資産を扱う上で税金のこともしっかり理解しておくことが大切です。
聞きなれない言葉も出てくるとは思いますが、要点だけ抑えてもらえれば大丈夫です。